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信用金庫法施行令 第五条の六 (会計監査人について準用する会社法の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(会計監査人について準用する会社法の読替え)

第五条の六

第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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