(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十三条の三の三
準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。
2準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。
2準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。