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信用金庫法施行令 第十九条 (信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十九条

既登録社債等については、第二十一条の規定による改正前の信用金庫法施行令第八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。

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