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信用金庫法施行令 第五条の四 (代表理事について準用する会社法の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(代表理事について準用する会社法の読替え)

第五条の四

第三十五条の九第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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