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信用金庫法 第三十五条の九 (代表理事)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(代表理事)

第三十五条の九

代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

4代表理事については、第三十五条の三、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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