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信用金庫法 第三十五条の三 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第三十五条の三

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

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