条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信用金庫法
› 第三十五条の四
信用金庫法 第三十五条の四 (忠実義務)
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
(忠実義務)
第三十五条の四
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第三十五条の四(忠実義務)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の三(役員に欠員を生じた場合の措置)
信用金庫法 目次
第三十五条の五(金庫との取引等の制限) →