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信用金庫法 第三十五条の二 (役員の任期)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(役員の任期)

第三十五条の二

理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

2監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。

3補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

4設立当初の役員の任期は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

5第一項、第二項及び前項の規定は、定款によつて、第一項、第二項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

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