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信用金庫法施行令 第五条の三 (監事について準用する会社法の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(監事について準用する会社法の読替え)

第五条の三

第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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