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労働金庫法施行令 第一条の五 (監事について準用する会社法の読替え)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(監事について準用する会社法の読替え)

第一条の五

第三十七条の五の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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