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労働金庫法施行令 第一条の六 (代表理事について準用する会社法の読替え)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(代表理事について準用する会社法の読替え)

第一条の六

第三十七条の七第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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