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労働金庫法施行令 第一条の二 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(金庫の名称について準用する会社法の読替え)

第一条の二

第八条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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