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労働金庫法 第四十八条 (会員による総会の招集)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(会員による総会の招集)

第四十八条

前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員(個人会員を除く。)が総会員(個人会員を除く。)の五分の一以上の同意を得たときも同様とする。

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