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労働金庫法 第五十四条の二 (電子提供措置をとる旨の定款の定め)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)

第五十四条の二

金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員(個人会員を除く。次条から第五十四条の六までにおいて同じ。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

  1. 総会参考書類
  2. 議決権行使書面
  3. 第四十一条第五項の計算書類及び業務報告
  4. 第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告

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