条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第六十九条 (設立の登記)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(設立の登記)

第六十九条

金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在場所
  5. 出資の一口の金額、総口数及び総額
  6. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  7. 六の二
    第五十四条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
  8. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  9. 公告方法
  10. 第九十一条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
    2. 第九十一条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第六十九条(設立の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条 労働金庫法 目次 第七十条(変更の登記) →