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労働金庫法 第七十一条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第七十一条

金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十九条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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