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労働金庫法施行規則 第二条の三 (電磁的方法による議決権行使の期限)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第二条の三

第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第三十八条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

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