第三条
法第二十三条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第二十三条第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金庫又は労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該労働金庫代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
2前項の場合において、金庫又は労働金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十四第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2改正後の労働金庫法施行規則第百十四条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
新規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第九十四条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第百五十二条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十一第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第百五十二条の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第百五十二条の二十三の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。