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労働金庫法施行規則 第四条 (電子署名)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(電子署名)

第四条

次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

  1. 第四十条第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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新労働金庫法施行規則第百五十二条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界
(罰則に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第百五十二条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

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