第四条
次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 一
- 二
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
次に掲げる規定に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
新労働金庫法施行規則第百五十二条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の労働金庫法施行規則第百五十二条の二十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第百五十二条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3金庫又は労働金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第百五十二条の二十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新労働金庫法第九十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第百五十二条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第百五十二条の二十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。