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信用金庫法 第六十一条 (新設合併)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(新設合併)

第六十一条

二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併消滅金庫の名称及び住所
  2. 新設合併設立金庫の地区及び出資一口の金額
  3. 新設合併設立金庫が特定金庫である場合の会計監査人の氏名又は名称
  4. 新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項
  5. 新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
  6. 新設合併設立金庫の定款で定める事項
  7. その他内閣府令で定める事項

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