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信用金庫法施行規則 第八十四条 (新設合併消滅金庫の事前開示事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(新設合併消滅金庫の事前開示事項)

第八十四条

第六十一条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六十一条第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  2. 他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十一条の四第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  3. 他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  4. 当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
  5. 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
  6. 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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