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信用金庫法施行規則 第八十五条 (新設合併設立金庫の事後開示事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(新設合併設立金庫の事後開示事項)

第八十五条

第六十一条の五第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設合併が効力を生じた日
  2. 第六十一条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過
  3. 第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過
  4. 新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2第六十一条の五第七項に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

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