条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第七十七条 (合併の場合の再評価差額金の承継)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(合併の場合の再評価差額金の承継)

第七十七条

再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十一条に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十一条に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第七十七条(合併の場合の再評価差額金の承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条の二(のれん) 信用金庫法施行規則 目次 第七十八条(剰余金の配当における控除額) →