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信用金庫法施行規則 第七十六条の二 (のれん)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
府省令
(のれん)
第七十六条の二
金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
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第72条
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信用金庫法施行規則 目次
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