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信用金庫法施行規則 第七十六条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

第七十六条

吸収合併存続金庫(法第六十条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2前項の規定は、新設合併(法第六十一条に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。

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