(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
第十一条
法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
- 一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第三号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
- 二信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第七十七条第二号及び第三号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額
- 三最終事業年度の末日における貸借対照表の優先出資払込証拠金の項目に計上した額