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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第十条 (一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)

第十条

第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。

  1. 当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
  2. 前号に掲げる場合以外の場合法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

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