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信用金庫法 第四十八条の五 (延期又は続行の決議)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(延期又は続行の決議)

第四十八条の五

総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十五条の規定は、適用しない。

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