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信用金庫法 第四十八条の五 (延期又は続行の決議)
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
(延期又は続行の決議)
第四十八条の五
総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、
第四十五条
の規定は、適用しない。
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