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信用金庫法 第九十条の四の四

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十条の四の四

銀行法第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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