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信用金庫法 第九十条の四の四
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
第九十条の四の四
銀行法
第五十二条の六十の三十一
又は
第五十二条の六十一の二十五
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の60の31
銀行法 第52条の61の25
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