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信用金庫法 第五十五条の二 (会計帳簿等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(会計帳簿等)

第五十五条の二

金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2金庫は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

3金庫は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

4金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

5金庫は、第三項の貸借対照表及び第三十八条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。

6裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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