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信用金庫法 第六十八条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(職務執行停止の仮処分等の登記)

第六十八条

代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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