条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第六十九条 (支配人の登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(支配人の登記)

第六十九条

金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第六十九条(支配人の登記)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(職務執行停止の仮処分等の登記) 信用金庫法 目次 第七十条(吸収合併の登記) →