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信用金庫法 第七十条 (吸収合併の登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(吸収合併の登記)

第七十条

金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。

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