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信用金庫法 第五十四条の二十 (政令への委任)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(政令への委任)

第五十四条の二十

この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。

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