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信用金庫法 第百九条

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第百九条

新信用金庫法第五十四条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用金庫連合会の当該会社については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の信用金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新信用金庫法第五十四条の十七第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。

4施行日前に、第十三条の規定による改正前の信用金庫法(以下この項及び次項において「旧信用金庫法」という。)第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新信用金庫法第五十四条の十七第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第三項に規定する認可(当該認可に係る新信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新信用金庫法第五十四条の十七第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。

5この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第五十四条の十七第三項に規定する認可対象会社(当該信用金庫連合会が旧信用金庫法第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

6前項の規定による届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十七第三項の認可を受けたものとみなす。

7新信用金庫法第五十四条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十八第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新信用金庫法第五十四条の十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新信用金庫法第五十四条の十八の規定を適用する。

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