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信用金庫法 第百八条 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第百八条

新信用金庫法第五十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新信用金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用金庫の当該会社については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の信用金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3この法律の施行の際現に新信用金庫法第五十四条の十五第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

4前項の規定による届出をした信用金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十五第三項の認可を受けたものとみなす。

5新信用金庫法第五十四条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

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