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信用金庫法 第五十九条 (合併契約)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(合併契約)

第五十九条

金庫は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての信用金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第五十三条第五項第一号に規定する短期社債等とみなす。

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