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信用金庫法 第八十五条の三の五 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)

第八十五条の三の五

認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 協会員が信用金庫電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 協会員の行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
  3. 協会員の行う信用金庫電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
  4. 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
  5. 信用金庫電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
  6. 協会員の行う信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理
  7. 信用金庫電子決済等取扱業の顧客に対する広報
  8. 前各号に掲げるもののほか、信用金庫電子決済等取扱業の健全な発展及び信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

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