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信用金庫法 第三十九条の三 (役員等の連帯責任)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(役員等の連帯責任)

第三十九条の三

役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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