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信用金庫法 第三十九条の二 (役員等の第三者に対する責任)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(役員等の第三者に対する責任)

第三十九条の二

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 理事次に掲げる行為
    1. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    2. 虚偽の登記
    3. 虚偽の公告(第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、第八十九条第一項において準用する同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む。)
  2. 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  3. 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

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