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信用金庫法 第五十四条の二十一の二 (信用金庫による信用金庫グループの経営管理)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(信用金庫による信用金庫グループの経営管理)

第五十四条の二十一の二

信用金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫の属する信用金庫グループ(信用金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 信用金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、信用金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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