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信用金庫法 第二百十九条 (その他の経過措置の政令等への委任)
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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