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信用金庫法 第五十四条の三 (全国連合会債の借換発行の場合の特例)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(全国連合会債の借換発行の場合の特例)

第五十四条の三

全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。

2前項の規定により全国連合会債を発行したときは、発行後一月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。

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