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信用金庫法 第二十九条 (事業免許の申請)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(事業免許の申請)

第二十九条

金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 定款
  3. 業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
  4. 事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。)
  5. 創立総会の議事録
  6. 会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
  7. 登記事項証明書
  8. 最近の日計表
  9. 役員の履歴書
  10. 事務所の位置に関する書面

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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