条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第八十七条の三 (認可の失効)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(認可の失効)

第八十七条の三

金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第八十七条の三(認可の失効)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十七条の二(認可等の条件) 信用金庫法 目次 第八十七条の四(公告) →