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信用金庫法施行規則 第百一条 (認可の効力に係る承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(認可の効力に係る承認の申請等)

第百一条

金庫は、法第八十七条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することができると見込まれること。
  3. 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。

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