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信用金庫法 第七十八条 (管轄登記所及び登記簿)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(管轄登記所及び登記簿)

第七十八条

金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

2各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。

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