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信用金庫法 第十四条 (処分等の効力)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(処分等の効力)

第十四条

この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。

2死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現に旧信用金庫法第五十四条の二十三第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項本文に規定する事由(信用金庫連合会又はその子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)による旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会は、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する事由(信用金庫連合会又はその子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)による新信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会とみなして、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項の規定を適用する。この場合において、旧信用金庫法第五十四条の二十三第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項ただし書に規定する事由の生じた日は、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2この法律の施行の際現に旧信用金庫法第五十四条の二十三第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該信用金庫連合会の子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)となった日を、新信用金庫法第五十四条の二十三第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

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