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信用金庫法 第八条 (登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(登記)

第八条

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正後の信用金庫法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその出資の総額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている信用金庫及び信用金庫連合会(次項及び第三項において「金庫」と総称する。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

2この法律の施行の際現に改正後の信用金庫法第三十一条第四号の代理店を設置している金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

3前項の規定による届出をした金庫は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の信用金庫法第三十一条第四号の規定による認可を受けたものとみなす。

4改正後の信用金庫法第五十一条第二項(改正後の信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。

5改正後の信用金庫法第五十八条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。

6改正後の信用金庫法第六十二条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。

7改正後の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人(当該信用金庫の会員を除く。)に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。

8第七条の規定による信用金庫法第八十九条の規定の改正に伴う経過措置については、前項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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