条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第百二十一条 (処分等の効力)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(処分等の効力)

第百二十一条

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第百二十一条(処分等の効力)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条(その他の経過措置の政令への委任) 信用金庫法 目次 第百二十二条(罰則に関する経過措置) →